事例紹介

2021/08/16事例紹介

Case1:自宅管理のための信託

~認知症になっても自宅を売れるようにしておきたい~

認知症になっても自宅を売れるようにしておきたい

親の想い

・自宅(戸建て)は、駅から遠く、買い物をするにも上り坂を登らなくてならず、生活に不便を感じている
・しかし、今すぐ自宅を売却して老人ホームか駅に近いマンションへ引っ越すつもりはない
・母もできる限り自宅で暮らしたいと思っている
・いずれ引っ越す必要があるかもしれないが、それに十分な金融資産はない

子の心配

・将来の介護のことを考えると、なるべく通いやすい場所(駅のそば)に引っ越して欲しい
・老人ホームやマンションへ引っ越すにしても、資金は自宅の売却代金しかない
・住み慣れた家にできるだけ長く住んでもらいたいとは思うが、親の認知症が進んでしまって、いざというときに家が売れなくなってしまうのは困る

信託しないと、こうなるかも

父(自宅の所有者)の認知症の進行により、自宅の売却や取り壊しをすることができなくなる
→老人ホーム等への入居費用が捻出できない

母(父死亡時の相続人)の認知症の進行により、父の相続についての遺産分割協議を成立させるために、成年後見人の選任が必要になる
→成年後見人は法定相続分を確保する義務あり
父の想いや家族の事情とは合わない分割になる可能性あり

信託すると、こうなる

父(自宅の所有者)の認知症の進行により父自身が売買契約ができなくなくなっても、代わりに長男が自宅売却の手続を行うことができる
→老人ホーム等への入居費用が賄える

信託契約に財産の行方を定めることにより、遺産分割協議をする必要がなくなる
→父の死亡時に母が認知症になっていたとしても、成年後見人を選任することなく、父の想いや家族の事情に合った相続ができる
※ただし、遺言書が別途必要。信託だけでは遺産分割協議を完全には避けられない

信託のおおよその内容

信託のおおよその内容

①父と長男との間で信託契約を締結する
②信託するのは、自宅の土地と建物である
③受託者たる長男は、自宅を自ら管理、売却等をする
④父は受益権に基づいて自宅に住むことができる
⑤父の死亡後は、母が自宅に住むことができる
⑥父母死亡後に信託を終了し、自宅を子どもに引き渡す。売却してお金を分けることもできる

※こちらの事例は、実際に関与した実例をベースに、プライバシーの保護や説明の便宜等のためにアレンジを加えたものです。

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