民事信託とは

当事務所の考える「民事信託」

当事務所は、日本で唯一「民事信託」を冠した法律事務所です(2021年7月時点。当事務所調べ)。
民事信託に定まった定義はありませんが、当事務所は、次のような信託を「民事信託」とし、業務の範囲としております。

⑴ご家族等を受託者とする「民事信託」
委託者のご家族の方等を受託者とする信託、つまり、信託銀行や信託会社以外の者を受託者とする信託を取り扱います。

⑵財産の管理や承継を目的とする「民事信託」
受託者を信託銀行や信託会社とする場合であっても、財産の管理や承継を目的とする信託は「民事信託」として取り扱います。

当事務所の考える「民事信託」

「民事信託」は、「家族信託」とほぼ同義で用いられることが多く、また、現在、後見制度の補完又は代替としての機能に着目して利用されています。たとえば、認知症対策として利用される場合などはこれに当たります。
民事信託の活用場面はそれだけではありません。
ファミリービジネスの維持・発展のための手段としても有用ですし、多数の地権者の利益を調整して大規模な開発を行うための手段としても利用されます。
当事務所では、民事信託をより身近に、そして、より多様な場面で利用することができるように、「民事信託」を上記のように定義づけ、取扱業務としています。

信託についての基礎知識

信託とは

(1)財産の管理を委ねたい人(委託者)が契約や遺言(信託行為)で
 → 委託者とは? 信託行為とは?

(2)一定の目的(信託目的)を定めたうえで
 → 信託目的とは?

(3)管理を任される人(受託者)に対し、財産の権利(信託財産)ごと移転し
 → 受託者とは? 信託財産とは?

(4)受託者がその目的に従い受益者のために財産の管理・処分をする制度です。
 → 受益者とは?

信託とは

信託の基礎用語

Q:信託行為とは?

A:信託を設定する方法を信託行為といいます。
信託法では、契約、遺言、信託宣言の3つの方法が定められています。
当事務所は、いずれの方法もお引き受けしております。
一般的には、契約によることが多いです。

Q:委託者とは?

A:信託を利用して、自分の財産の管理を任せる人を委託者といいます。
財産をお持ちで、ご子息等に財産の管理を委ねたい方が、この委託者になります。

Q:受託者とは?

A:委託者から財産の権利を引き受け、信託目的の達成のために財産の管理や処分をする人を受託者といいます。
受託者は、財産の管理や処分によって得られた利益(賃料等)を受益者へ渡します。

Q:受益者とは?

A:受益権という権利を有する人を受益者といいます。
受益権は、信託財産の管理により得られた利益を受託者から受け取ったり、受託者を監督したりするための権利です。
たとえば、賃貸アパートを信託した場合、受託者は入居者から回収した賃料を受益者に対し引き渡し、賃料の回収状況を報告します。

Q:信託目的とは?

A:信託を利用して達成しようとする目的を信託目的といいます。
信託目的は、委託者が契約や遺言で決めます。
受託者は、この信託目的の達成に向けて財産の管理や処分をします。目的を達成すると信託は終了します。

Q:信託財産とは?

A:受託者が信託契約等の定めに従って管理や処分を行う財産を信託財産といいます。