士業・金融機関・事業者の方へのサービス内容
士業の先生方へ
分業・連携しての民事信託の提案・実行
顧問先から受けられた民事信託に関するご相談について、先生方と分業・連携のうえ、信託についての説明から提案・実行まで一貫してサポートをいたします。
法務以外の、資産税等の信託課税に関する税務や、信託の登記実務については、専門家をご紹介することも可能です。
(弁護士法により、弁護士は顧客(相談者)紹介料の支払いと受取りを禁じられております。
また、分業・連携の内容によりお受けできない場合もございます。まずはご相談ください。)
所内・社内・顧客向けセミナーの講師
当事務所では、民事信託の活用例や留意点に関する数多くのセミナーの講師をお引き受けしてまいりました。
また、士業の方に向けては民事信託の実務対応や法的論点をテーマとした、専門的な勉強会や研修会の講師も行なっております。
→ 講師実績はこちら
金融機関や事業者の方へ
民事信託対応体制の整備支援
金融機関における民事信託関連業務の法律面での支援業務を行っています。
体制整備のほか、口座開設や融資等の個別の取引において必要な信託契約書のチェックや、ストラクチャーの確認もお引き受けいたします。
信託会社の設立支援
信託会社の設立業務は、経験者が極めて少ない業務です(2021年7月時点で信託会社と管理型信託会社は計28社のみです。)。
当事務所は、弁護士の信託会社の設立・運営の経験を生かし、ライセンスの取得や当局対応についてアドバイスや支援をいたします。
当事務所は、日本における信託の普及にとって、信託会社が重要な役割を担う存在であると認識しています。信託会社のライセンス取得にご関心のある方は、ご相談ください。
とくに、民事信託(高齢者等の個人の財産管理のための信託)を取り扱う信託会社の支援を強みとしています。
民事信託に特化した法務顧問
現在、民事信託を取り扱える弁護士は多くありません。
民事信託分野の法的サポートが必要な金融機関様や事業者の方のために、信託法務に範囲を絞った顧問業務を行います。
これまでの顧問契約を維持しながら、プラスアルファとしてご利用いただける顧問契約です。