個人のお客様へのサービス内容

豊富な経験に裏打ちされた確かなクオリティ

当事務所では、「家族を幸せにする信託」をより多くの方にご利用いただきたく、多様な民事信託業務を取り扱っております。

所長弁護士は、信託会社に所属しながら、信託に関する知識・経験を積み、顧客に対し数多くの民事信託や商事信託を提供してきました。信託会社は自ら受託者となることを仕事とするものですので、いわば自ら受託者となった経験があります。

民事信託を始めることだけでなく、信託が始まった後も、信託が終了するまで一貫して支援いたします。

民事信託のセッティング

民事信託を利用するには、ニーズだけでなく実情をも踏まえた契約書の案文、公正証書で作成された契約書、専用の預金口座を揃えなくてはなりません。また、不動産や株式を信託する場合には、これに加えて信託の登記や会社内での手続き等が必要になります。

当事務所は、これら民事信託に必要なものを揃える実務について、弁護士としての経験に加えて、信託会社(信託専業会社)での経験と実績があります。

民事信託を利用するまでの流れ

民事信託を利用するまでの流れ

①設計

お持ちの財産をどのように管理してもらいたいか、ご家族をはじめとしてどなたに引き継がせたいのか、委託者になられる方のニーズをお伺いします。

②契約書の起案

そのうえで、信託の対象とする財産の現状や、将来の希望を踏まえて、民事信託を利用するのに必要な事柄を一つひとつ確認しながら、信託契約条項の案を作成していきます。
とおり一遍の信託契約書では、限られた範囲内でのニーズに対応するにとどまってしまいますし、ニーズに追従するだけの契約書では信託法等に違反して無効とされることになってしまいます。

民事信託契約書は、より安定的な信託とするためにも公正証書にする必要があります。公証人との事前調整を行い、委託者の方と受託者の方とご一緒に公証役場へ行き、民事信託契約書の締結に立ち会います。

③開始時の事務の支援

民事信託で預金を管理するときは、「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」などと呼ばれる専用の預金口座の利用をお勧めします。この口座の開設を受けるには信託契約書の説明等が必要になりますので、スムーズに口座開設の審査をパスするためにはノウハウが必要になります。
当事務所は、「信託口口座」の取扱いをしている金融機関をご案内し、口座開設のサポートをいたします。

→ よくあるご質問 信託口口座について

不動産を信託する場合には、不動産登記を行います。信託の登記に慣れた司法書士をご紹介することができます。

株式を信託する場合には、上場株式であれば証券会社での証券口座の開設、非上場株式であれば株主名簿の書換等の会社内の手続きが必要になります。
当事務所は、原則として、すでに民事信託用の証券口座の取扱いをしている証券会社での口座開設のサポートをしております。

当事務所の民事信託契約書の特徴

商事信託実務由来の緻密さ・厳格さを民事信託へ応用

個人の方、とくにご家族を受託者とする民事信託は、ご家族間の関係や個人特有の事情により影響を受けやすいといった不安定な側面があります。可能な限り将来に起こりうる事態を想定し、それが万が一と思われるようなことであっても、それに対応できるようにするための契約条項を用意する必要があります。

商事信託実務では、リスク要因を可能な限り想定し、それに対応できるだけの契約書を使用します。当事務所は、商事信託実務で培った経験を民事信託契約書の作成に応用しています。

民事信託の運営サポート

民事信託の運営サポート

民事信託は、信託契約書の締結からがスタートです。

民事信託は、開始から終了・清算に至るまで長期に及ぶものです。
その間に、委託者、受託者や受益者が変われば変更手続きが必要になりますし、契約内容を変更しなければならなくなることもあります。

当事務所では、開始後から終了・清算に至るまで民事信託をどのように進めたらよいかをアドバイスいたします。

他の専門家がセッティングした民事信託についても、アドバイス等させていただくことも可能です。

(利益相反の防止等の観点から、アドバイスできる場合が限られることがあります。)

民事信託契約書のセカンド・オピニオン(鑑定)

民事信託契約書のセカンド・オピニオン(鑑定)

民事信託の契約書は、信託自体がもつ複雑さや、親族内に「契約」という概念を持ち込むという特殊性があるために、その契約書が法的に問題ないかどうかを判定するのは容易ではありません。

当事務所の弁護士は、民事信託はもちろんのこと、商事信託と呼ばれる信託会社を受託者とする信託の立案や契約交渉、契約書作成についての経験と実績があります。また、金融機関側に立って、民事信託契約書をチェックしてきた経験もあります。

信託契約書の条項を詳細に検討し、その適法性はもちろんのこと、契約書全体の整合性を判断し、法律上・実務上の不具合がないかどうかを鑑定いたします。
修正すべき問題点があるかどうかを洗い出し、どのように文言を修正・追加したらよいかをご提案いたします。

安定した民事信託をはじめるために、ぜひご利用ください。

(鑑定を超えて、条項の変更点の指摘や変更手続き、一からの作り直しをお引き受けする場合は、原案を作成された専門職との委任関係を終了していただくことが必要となります。)

民事信託(家族信託)に関する紛争対応

民事信託の普及が進むにつれて、民事信託に関するトラブルが増えています。
「受託者を別の人に変えたい」
「信託を終了させたい」
「受託者がお金を渡してくれない」
などといったケースです。
また、残念ながら、受託者が資産を独り占めする目的で設定された「信託もどき」が一部で横行しているのが現状です。

これらのケースについて、裁判内外での対応をいたします。
当事務所では、委託者、受託者、受益者といった信託関係者間の紛争はもちろんのこと、信託により遺留分を侵害された方など信託関係者以外の方からのご依頼にも対応可能です。

(利益相反の防止等の観点から、当事務所が設定に関与した民事信託に関して生じた紛争については、お引き受けできない場合があります。)