よくあるご質問
当事務所に関すること
営業時間について
Q:営業時間は何時から何時までですか?
A:平日10:00〜18:00となります。
ただし、事前にご相談いただければ、営業時間外でも対応可能な場合もございますので、お問い合わせください。
相談方法について
Q:必ず事務所へ行かなければいけませんか?
A:いいえ。ご相談者様のご自宅への訪問や、オンラインでのご相談も可能です。
ただし、お電話口でのご相談はお受けしておりません。
駐車場について
Q:駐車場はありますか?
A:いいえ。事務所専用の駐車場はございません。
恐れ入りますが、近隣のコインパーキングをご利用ください。
民事信託に関すること
信託と遺言について
Q:信託をすれば、遺言書を書かずに済みますか?
A:信託は、対象とした財産のみを管理するものです。たとえば、信託をした後に受け取る年金は対象外です。家財道具など一切の財産を信託で管理することも適当ではありません。これらは遺言で相続させる人を決めることになります。遺言書の作成は必須と考えた方がよいでしょう。当事務所は遺言書の作成も承ります。ご相談ください。
信託と後見制度について
Q:信託をすれば、後見制度を使わずに済みますか?
A:信託は、対象とした財産の管理を行うものであり、判断能力の低下した方自身を保護する制度ではありません。たとえば、認知症等によりご自分では契約ができなくなったときに、契約を代理してもらったり、代わりに身の回りの財産管理をしてもらったりするためには後見を利用します。将来への備えは、任意後見と民事信託の併用がおすすめです。当事務所は任意後見契約書の作成も承ります。ご相談ください。
信託契約書を公正証書にすることについて
Q:民事信託をするときは、信託契約書を公正証書により作成しなければならないのでしょうか?
A:受託者が信託財産を管理したり売却したりする際に、自分の権限を取引の相手に証明してくれるものは信託契約書しかありません。公務員である公証人が作成した公正証書がある方が受託者は円滑に取引ができます。また、金融機関で信託口口座と呼ばれる信託専用の預金口座の開設を受ける際にも、公正証書の信託契約書が求められるのが一般的です。
信託口口座について
Q:民事信託専用の預金口座(信託口口座)を用意しないといけないのでしょうか?
A:民事信託を利用するときは、受託者個人の財産と信託された財産とを分別管理するために、信託口口座を利用することが原則必要です。個人の受託者が先に亡くなった場合に、委託者の財産が受託者の相続財産と混同されないためにも、信託専用の預金口座の開設を受ける必要があります。
信託と融資について
Q:信託をすれば、受託者が金融機関から融資を受けられますか?
A:信託契約書で借入権限を明記することはできますが、実際に借り入れをするには、金融機関の審査を経る必要があります。金融機関により条件はさまざまですので、信託をすれば必ず融資を受けられるとは限りません(受託者への融資を取り扱っていない金融機関もあります。)。
依頼者について
Q:民事信託契約書の作成(民事信託のセッティング)について、受託者になる人が契約書の作成を依頼して、その弁護士報酬を支払うことはできますか?
A:民事信託は、財産の管理を委ねる人(委託者)がどのように管理してほしいかを契約書に定めて、受託者に引き受けてもらうものです。委託者の希望や利益を最優先する必要があるため、当事務所では、ご依頼は委託者になる方からお受けし、報酬も委託者になる方からお支払いいただいております。
もっとも、信託の目的や内容次第では異なる場合もあります。ご相談ください。