事例紹介

2021/08/16事例紹介

Case2:不動産運用のための信託

~身体が思うように動かないから、相続対策(資産活用)は息子に委ねたい~

認知症になっても自宅を売れるようにしておきたい

親の想い

・都内の某私鉄駅近くの広大地を所有し、貸地や駐車場として貸してきたが、2年前に脳梗塞を患い、現在は老人ホームにいる
・それまでは自分(父)が借地人対応をしてきたが、現在では事実上長男に全てを任せている
・子どもの負担を思うと相続税対策をしてやりたいが、身体が思うように動かないし、寝ていることが多く、認知症になるかもしれないから不安だ

子の心配

・借地人は、旧知の仲であるため、息子である自分が対応できているが、自分には正式な法的な権限がないため、事情を知らない新しい借地人との間でトラブルになるかもしれない
・妹(長女)は、今のところ自分(長男)による管理に口出ししないが、妹の配偶者からの口出し等により、父の相続時に揉めるかもしれず心配だ
・父は、老人ホームから外出するのにも許可が必要な状態であり、相続税対策を狙って賃貸マンションを建てることを検討しているものの、長く厳しい計画になるため、父の身体がもつか心配だ

信託しないと、こうなるかも

父(オーナー)の認知症の進行により、借地人との契約交渉、駐車場用地へのマンション建築、借入等の不動産運用ができなくなる
→いわゆる「塩漬け」になるおそれ

父の相続についての子ども同士の遺産分割協議において長男による善意の管理が裏目に出る可能性も
→長女からの使途不明金等の主張がされるおそれ(“争族”の発生)

信託すると、こうなる

父(賃貸オーナー)の認知症が進行しても、長男が所有者として借地人との契約交渉、駐車場用地へのマンション建築、借入等の不動産運用をすることができる
→“塩漬け”を避け、適時適切な資産管理を準備できる
※認知症の進行の問題とは別に、現状身体的に不自由な父の代わりを法的な権限をもってすることができる

受託者としての義務(帳簿作成・保存)を果たしたり、 信託の仕組みに長女を巻き込むことで 資産管理をガラス張りにできる
→“争族”の発生の芽を摘んでおくことができる

信託のおおよその内容

信託のおおよその内容

①父と長男との間で信託契約を締結する
②信託するのは、貸地や自宅や金銭である
③父は、受益権に基づいて自宅に住むほか、賃料を受け取ることができる
④受託者たる長男は、マンション建築請負契約を自ら締結する
⑤受託者たる長男は、必要な資金を自ら借り入れる
⑥⑦父の死亡により、子どもが受益者になり金銭を受け取る。子どもはマンションを売却してお金を分けることもできる

※なお、父を代理する役割として、受益者代理人を選ぶこともできる

※こちらの事例は、実際に関与した実例をベースに、プライバシーの保護や説明の便宜等のためにアレンジを加えたものです。

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