事例紹介

2021/08/16事例紹介

Case6:浪費者保護のための信託

~浪費癖がある娘に資産を委ねるのは不安。息子に管理を委ねたい~

認知症になっても自宅を売れるようにしておきたい

親の想い

・都内の某所に賃貸物件を2つ所有し、その家賃収入と年金で生計を立てている。
・無職の長女については、家賃収入で生活していければよいと考えており、賃貸物件を引き継がせたいが、長女に不動産管理や賃貸経営は困難。
・長女は、浪費癖が激しく、投資用不動産を無断で購入するなどしており、生活の糧である賃貸物件をも売り払ってしまうのではないかと不安。

子の心配

・2つの物件は、収益性に差があるため、どちらの物件を引き継ぐかについて、子ども2人の間の意見が一致しない。
・(長男)姉の生活費の面倒を自分がみるのは勘弁してほしいので、生活費をねん出するためにも、それを生み出す賃貸不動産は確保したい。

信託しないと、こうなるかも

長女になにも相続させず、すべて長男に相続させるとなると、長女の遺留分を侵害してしまう
→“争族”になるおそれあり

賃貸物件のうち1棟を長女に相続させるとすると、これを相続した長女が自由に売却処分することができるようになり、その生活の糧を失う
→残された家族(長男)は自分の資産で姉(長女)を扶養しなくてはならなくなる

信託すると、こうなる

賃貸収入分を得られる受益権を与えることにより、長女の遺留分を保障することができる
→遺留分侵害額請求権を主張されるのを防ぐことができる

賃貸物件の所有権は受託者となる長男に帰属するため、長女はその賃貸物件を売却することはできない
→長女の生活の糧を確保して、残された親族の負担軽減にもなる

信託のおおよその内容

信託のおおよその内容

①父と長男との間で信託契約を締結する
②信託するのは、賃貸物件や敷金相当額の金銭等である
③父は、受益権に基づいて賃貸物件の家賃から配当を受け取ることができる
④受託者たる長男は、賃貸人の地位を引き継ぎ、物件管理や賃貸経営を行う。
⑤父の死亡により、長女が受益者になる。受託者である長男は引き続き管理を行い、家賃収入から生活費等として金銭を長女に渡す。
⑥長女の死亡等により信託が終了したときは、アパート等の所有権は長男等が引き継ぐ。

※こちらの事例は、実際に関与した実例をベースに、プライバシーの保護や説明の便宜等のためにアレンジを加えたものです。

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