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2026/04/01新着情報

執筆のお知らせ「信託法164条1項による信託の終了は受託者に対する意思表示が必要か~『民事信託』実務の諸問題⒂~」(2026/4)

駿河台法学第39巻2号に論文を発表いたしました。

下記のサイトよりご覧いただけます。

標題:「信託法164 条1 項による信託の終了は受託者に対する意思表示が必要か~『民事信託』実務の諸問題⒂~」

掲載サイト:駿河台大学学術情報リポジトリ

【概要】本稿は、信託法164条1項に基づく信託の合意終了において、受託者への意思表示(の到達)が効力発生要件とされるべきかを検討したものです。
東京地裁令和3年11月18日判決や、受託者への告知がないまま委託者が死亡した事例を端緒とし、条文構造や沿革、各当事者の利益衡量を検討する。その結果、受託者の解任や信託の変更という他の条文との整合性や第三者保護の観点から、受託者への意思表示を待たず委託者と受益者の合意のみで信託の終了は成立すると結論づけています。
他方、終了を知得せず事務を継続した受託者の保護については、損害賠償や信託行為の定めによる保護に加え、信託法89条3項の類推適用を提言する。善意の受託者および取引相手方に対しては信託の終了を対抗できないとすることで、受託者の救済を図ることについても整理して提示しました。

※本稿は、研究の成果を公表することを目的とするものです。当事務所の訴訟活動等の弁護士活動を制約するものではありません。